「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について2023年4月1日から12月31日まで 2023/04/07
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、 令和5年4月「オンライン資格確認等システムの導入」の原則義務化を踏まえ、 すでに「オンライン資格確認」を導入している保険医療機関の外来において、 初診時に患者様の診療情報を活用した質の高い診療を実施する体制を評価して、 算定されることになりました。 ※過去に当院を受診されていた方でも、久しぶりの受診や新たな疾患で受診された場合は、 初診料の算定をする場合がございます。 ============================================================================= 尚、従来の健康保険証でも、オンライン資格認証システムを用いて、 診察当日の有効な保険情報を 確認させていただきます。 ご本人確認のため、健康保険証(及び公費負担の受給者証や、限度額認定証など)を、 月初の診察時にご提示いただけますようお願いいたします。 ※保険変更があった場合には、受付にてお申し出いただくようお願いします。 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の評価は下記の通りとなります。 (2023年4月1日〜12月31日まで<経過措置>) 〜 オンライン資格確認を行う体制を整備した医療機関等を受診した患者様に加算 〜 【 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 1 】(初診時のみ) 従来の健康保険証を利用した場合 マイナンバーカード保険証を利用したが、医療情報提供に同意なしの場合 いずれかに該当の場合は 初診時に 6点 【 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 2 】(初診時のみ) マイナンバーカード保険証を利用し、医療情報提供に同意した場合 紹介状(診療情報提供書)を持参の場合 いずれかに該当の場合は 初診時に 4点 【 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 】(再診時のみ) 従来の健康保険証を利用した場合 マイナンバーカード保険証を利用したが、医療情報提供に同意なしの場合 いずれかに該当の場合は 再診時に 2点 マイナンバーカード保険証を利用し、医療情報提供に同意の上、 診療に活用している場合(医師が診療で必要と判断の上、利用した場合に限ります)は、 再診時には加算はありません(月1回) ※マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は「厚生労働省ホームページ」をご確認ください 「厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html ※過去に当院を受診されていた方でも、久しぶりの受診や新たな疾患で受診された場合は、 初診料の算定をする場合がございます。 ===================================================================================== 「マイナンバーカード保険証」の利用や問診票等により 、患者様の診療情報(・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な情報等)を取得・活用し、 質の高い医療の提供に努めております。 ※マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は「厚生労働省ホームページ」をご確認ください 「厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html |
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